2011年05月13日(金) Tweet シェア [介護保険] 訪問看護事業者の使用医薬品、褥瘡処置等に必要なものに限る 指定訪問看護事業者が卸売販売業者から購入できる医薬品等の取扱いについて(周知依頼)(5/13)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老人保健課 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は5月13日に、介護保険最新情報vol.204を公表した。今回は、「指定訪問看護事業者が卸売販売業者から購入できる医薬品等の取扱い」に関する事務連絡を掲載している。 平成21年5月8日付の通知「薬事法の一部を改正する法律の施行等について」が一部改正(参照)されたことに伴い、指定訪問看護事業者ならびに指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者が卸売販売業者から購入できる医薬品等... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする