2011年03月17日(木) Tweet シェア [介護保険] 被災者の転入に際し、課税状況判明まで保険料の賦課はしない 東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入者に係る被保険者資格の認定等について(3/17付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 介護保険計画課 厚生労働省 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は3月17日に、東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震における転入者に係る被保険者資格の認定等に関する事務連絡を発出した。 これは、今般の東北地方の震災により、災害援助法の指定を受けた市町村住民のうち、他の市町村へ転出する介護保険の被保険者における資格取得の取扱いを示すもの。 事務連絡では、被災被保険者といえど、介護保険法の規定(第9条~第12条)に沿った資格認定を行うが、被災被... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする