厚生労働省は4月28日に、訪問介護における院内介助の取扱いについて事務連絡を行った。院内での介助については、基本的に当該病院スタッフが行うべきであるが、訪問介護事業者が介助した場合でも、「場合により介護報酬を算定できる」とされている(平成15年5月8日付通知)。 しかし、一部の保険者においては、院内介助について一切介護報酬を算定できないとしていることから、厚労省では、事例を示し「一概に算定しな...
厚生労働省は4月28日に、訪問介護における院内介助の取扱いについて事務連絡を行った。院内での介助については、基本的に当該病院スタッフが行うべきであるが、訪問介護事業者が介助した場合でも、「場合により介護報酬を算定できる」とされている(平成15年5月8日付通知)。 しかし、一部の保険者においては、院内介助について一切介護報酬を算定できないとしていることから、厚労省では、事例を示し「一概に算定しな...