2009年12月25日(金) Tweet シェア [介護] 生活援助の要否は、同居家族の有無のみで判断してはならない 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて(12/25)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 振興課 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は平成21年12月25日に、介護保険最新情報Vol.125を公表した。今回は、同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いに関する通知を掲載している。 生活援助サービス提供の要否は、同居家族等の有無のみでなく、総合的に判断することを周知するよう求めている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする