[介護] 生活援助の要否は、同居家族の有無のみで判断してはならない

同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて(12/25)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
振興課
老健局
カテゴリ:
介護保険

 厚生労働省は平成21年12月25日に、介護保険最新情報Vol.125を公表した。今回は、同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いに関する通知を掲載している。
 生活援助サービス提供の要否は、同居家族等の有無のみでなく、総合的に判断することを周知するよう求めている(参照)。

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