[介護保険] 生活援助サービスの判断を同居家族の有無だけで行わないように

同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて(12/25付 通知)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
振興課
老健局
カテゴリ:
介護保険

 厚生労働省は12月25日に、同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いに関する通知を出した。
 通知では、ケアプラン作成にあたり、家事等の生活援助サービスを組み込むか否かについて、同居家族がいるかいないかだけで判断している嫌いがあるとして、「個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるべき」ことを周知徹底するよう求めている(参照)。

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