2009年12月25日(金) Tweet シェア [介護保険] 生活援助サービスの判断を同居家族の有無だけで行わないように 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて(12/25付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 振興課 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は12月25日に、同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いに関する通知を出した。 通知では、ケアプラン作成にあたり、家事等の生活援助サービスを組み込むか否かについて、同居家族がいるかいないかだけで判断している嫌いがあるとして、「個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるべき」ことを周知徹底するよう求めている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする