2009年04月17日(金) Tweet シェア 要介護認定の経過措置、要介護度が変わっても従来どおりを選択可能 要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置について(4/17)《厚労省》 発信元: 保健課 厚生労働省 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は4月17日に、介護保険最新情報Vol.80を公表した。今回の内容は、要介護認定等の方法の見直しに伴う経過措置に関するもの。 経過措置は、利用者に引き続き安定的なサービスの提供を可能とする観点から、見直し後の要介護認定等の方法の検証が終了するまでの間となっている。また、要介護度が変わっても従来どおりの要介護度を希望するか否かの意思を確認することが示されている(参照)(参照)。 資料... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする