2009年03月30日(月) Tweet シェア 介護サービス事業者にコンプライアンス体制の構築を求める 厚労省通知 介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について(3/30付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省が3月30日付けで、都道府県知事等宛てに出した通知で、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行に関するもの。今回の法改正は平成21年5月1日から施行される。 コムスン問題を契機に、介護サービス事業者の経営のあり方が大きくクローズアップされ、今回の法改正へ至った。そのため、今回の改正では、コンプライアンス(法令遵守)体制を整備させるため、法令遵守責任者の選任や、事業者の規模... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする