厚生労働省が3月31日付けで、都道府県等の介護保険主管部(局)長宛てに出した通知で、要介護認定の具体的な運営方法に関するもの。資料には、要介護認定における(1)認定調査票記入の手続き(参照)(2)主治医意見書記入の手引き(参照)(3)特定疾病にかかる診断基準(参照)―が掲載されている。今回の運営方法は、同日の通知、「要介護認定等の実施について」により、平成21年4月1日より適用される。
厚生労働省が3月31日付けで、都道府県等の介護保険主管部(局)長宛てに出した通知で、要介護認定の具体的な運営方法に関するもの。資料には、要介護認定における(1)認定調査票記入の手続き(参照)(2)主治医意見書記入の手引き(参照)(3)特定疾病にかかる診断基準(参照)―が掲載されている。今回の運営方法は、同日の通知、「要介護認定等の実施について」により、平成21年4月1日より適用される。