2009年03月31日(火) Tweet シェア 薬価基準の一部改正、4月1日より名称変更する薬剤を事務連絡 厚労省 使用薬剤の薬価(薬価基準)等の一部改正について(3/31付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省が3月31日付けで地方厚生(支)局医療指導課等に宛てて出した事務連絡で、薬価基準への収載に関するもの。 今回は、「日本薬局方を定める件の一部を改正する件」に基づく経過措置期間が平成21年3月31日をもって終了することから、薬価基準と掲示事項等告示の一部改正が行われる(参照)。資料には、平成21年4月1日より、品名が変更される薬剤が示されている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする