2009年03月13日(金) Tweet シェア 事業所評価加算の特別措置、平成21年度に限り所定単位数を加算 厚労省通知 事業所評価加算の平成21年度における特別措置について(通知)(3/13付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は3月13日付けで、都道府県の介護保険主管部(局)長宛てに、事業所評価加算の平成21年度における特別措置について通知を発出した。 事業所評価加算は、平成18年事務処理手順通知にある内容と同様だが、今回の特別措置の評価対象となる期間は平成20年1月1日から12月31日までで、当該期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする