2009年03月13日(金) Tweet シェア 地域密着型の市町村独自報酬に関する通知を一部改正 「指定地域密着型サービスに係る市町村独自の高い報酬の算定について」の一部改正について(3/13付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は3月13日付けで都道府県等の介護保険主管部(局)長宛てに、「指定地域密着型サービスに係る市町村独自の高い報酬の算定について」の一部改正に関する通知を出した。 市町村が通常より高い報酬の算定基準を設定する場合は、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」に基づいて、あらかじめ厚生労働大臣の認定を受けることが必要となっている。平成21年度介護報酬改定で、報酬告示の一部... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする