2009年03月06日(金) Tweet シェア 新設の加算は、3月25日までに届出を 厚労省通知 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(3/6付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省が3月6日付けで、都道府県の介護保険担当宛てに発出した、平成21年度介護報酬改定に関する通知。この通知では、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について記載されており、8つの通知について改正内容が示されて... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする