介護保険施設の要支援入所者に対する経過措置終了に伴い周知を要請

要支援者である介護保険施設等入所者に対する経過措置の終了に伴う対応について(2/27付 事務連絡)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
老健局
計画課
カテゴリ:
介護保険

 厚生労働省が2月27日付けで都道府県等の介護保険主幹部(局)宛てに出した、介護保険施設入所する要支援者に対する、経過措置終了に伴う対応に関する事務連絡。この経過措置とは、平成17年の介護保険法改正に伴う平成18年4月1日の要介護認定制度の改正に伴い、それ以前に介護保険施設に入所していた要支援者に関して、平成21年3月31日までの間に限り、要介護1に相当する認定を受けたものとみなして、施設介護サー...

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