2008年09月30日(火) Tweet シェア カベルゴリン製剤の最高用量を改正 厚労省通知 カベルゴリン製剤の薬事法上の用法・用量の改正について(9/30付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 保険局 医療課 カテゴリ: 医薬品・医療機器 厚生労働省は9月30日付けで、地方社会保険事務局等宛てに、カベルゴリン製剤の薬事法上の用法・用量の改正について通知した。 通知によると、カベルゴリン製剤のパーキンソン病に係る薬事法上の用法・用量の最高用量が1日3mgと改正された。しかし今回の措置は、1日3mgを超えて投与し、病状が安定している場合は、副作用の発現に十分留意する必要があるものの、速やかに減量することを求めるものではない、としてい... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする