カベルゴリン製剤の最高用量を改正  厚労省通知

カベルゴリン製剤の薬事法上の用法・用量の改正について(9/30付 通知)《厚労省》

 厚生労働省は9月30日付けで、地方社会保険事務局等宛てに、カベルゴリン製剤の薬事法上の用法・用量の改正について通知した。  通知によると、カベルゴリン製剤のパーキンソン病に係る薬事法上の用法・用量の最高用量が1日3mgと改正された。しかし今回の措置は、1日3mgを超えて投与し、病状が安定している場合は、副作用の発現に十分留意する必要があるものの、速やかに減量することを求めるものではない、としてい...

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