2008年09月01日(月) Tweet シェア 介護従事者の負担軽減のため、実施上の留意事項を一部改正 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(9/1付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老健局 計画課 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は9月1日に都道府県の介護保険担当宛てに、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について、通知を出した。 通知では、改正前後の対照表が示されている(参照)。 今回の改正は、事務手続きの重複等につき、介護... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする