2008年08月25日(月) Tweet シェア 生活援助等、同居家族等の有無だけで提供の判断をしないよう徹底を 厚労省 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて(8/25付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 振興課 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は8月25日付けで、都道府県の介護保険担当者宛てに、同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて連絡した。 訪問介護サービス等の生活援助等の提供については、利用者が1人暮らしであるかまたは同居家族等の障害・疾病の有無に限定されるものではなく、適切なケアプランにもとづいて、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断するよう周知していた。 しかし、依然として同... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする