生活援助等、同居家族等の有無だけで提供の判断をしないよう徹底を  厚労省

同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて(8/25付 事務連絡)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
振興課
老健局
カテゴリ:
介護保険

 厚生労働省は8月25日付けで、都道府県の介護保険担当者宛てに、同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて連絡した。  訪問介護サービス等の生活援助等の提供については、利用者が1人暮らしであるかまたは同居家族等の障害・疾病の有無に限定されるものではなく、適切なケアプランにもとづいて、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断するよう周知していた。  しかし、依然として同...

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