2008年07月29日(火) Tweet シェア 看取り介護加算の要件、本人又は家族への説明頻度は「求め等に応じ随時」に 厚生労働大臣が定める者等の一部改正(看取り介護加算等に係る規定の見直し)について(7/29)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老健局 計画課 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は7月29日に、厚生労働大臣が定める者等の一部改正(看取り介護加算等に係る規定の見直し)について意見募集を開始した。 介護サービス事業については、「各記録や各種委員会が多すぎて、職員のやりがいをなくす」との意見が出ており、書類作成や事務に係る負担軽減となるよう、「規制の見直しが必要」との指摘があがっている。 そこで、看取り介護加算やターミナルケア加算の算定要件である本人又は家族への... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする