2008年04月10日(木) Tweet シェア 老健の運営や指定地域密着型サービス事業に関する基準を一部改正 「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」及び「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」の一部改正について(4/10付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省が4月10日付けで、都道府県介護保険主管部宛てに出した通知で、老健や指定地域密着型サービス事業等の人員・設備・運営に関する基準を一部改正するもの。 資料には、「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」(参照)と「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準」(参照)の新旧対照表が掲載されている。 なお、改正内容は平成20年5月1日より適用... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする