厚生労働省は4月10日付けで、都道府県の介護保険主管部(局)宛てに特別療養費の算定に関する留意事項について、通知を出した。
通知によると、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護においては、特別療養費のうち「初期入所診療管理」と「リハビリテーション指導管理」は算定できないとしている(参照)。
その上で、個別項目を示し、算定の基準等をまとめている(参照)。
厚生労働省は4月10日付けで、都道府県の介護保険主管部(局)宛てに特別療養費の算定に関する留意事項について、通知を出した。
通知によると、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護においては、特別療養費のうち「初期入所診療管理」と「リハビリテーション指導管理」は算定できないとしている(参照)。
その上で、個別項目を示し、算定の基準等をまとめている(参照)。