特別療養費の算定について、留意事項を通知  厚労省

特別療養費の算定に関する留意事項について(4/10付 通知)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
老人保健課
老健局
カテゴリ:
介護保険

 厚生労働省は4月10日付けで、都道府県の介護保険主管部(局)宛てに特別療養費の算定に関する留意事項について、通知を出した。
 通知によると、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護においては、特別療養費のうち「初期入所診療管理」と「リハビリテーション指導管理」は算定できないとしている(参照)。
 その上で、個別項目を示し、算定の基準等をまとめている(参照)。

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