2008年04月10日(木) Tweet シェア 特別療養費の算定について、留意事項を通知 厚労省 特別療養費の算定に関する留意事項について(4/10付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老人保健課 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は4月10日付けで、都道府県の介護保険主管部(局)宛てに特別療養費の算定に関する留意事項について、通知を出した。 通知によると、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護においては、特別療養費のうち「初期入所診療管理」と「リハビリテーション指導管理」は算定できないとしている(参照)。 その上で、個別項目を示し、算定の基準等をまとめている(参照)。 こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする