2008年04月10日(木) Tweet シェア 介護療養型老健におけるサービス費の算定基準を改正 厚労省 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(4/10付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老人保健課 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は4月10日付けで都道府県の介護保険主管部(局)宛てに、短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に関する部分の、指定居宅サービス費の算定に関する基準と、指定施設サービス費の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項を一部改正する通知を出した。 通知では、介護療養型老人保健施設における短期入所療養介護や介護保健施設サービスについて、改正された内容が示されている(参照)。 この通知... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする