2008年03月28日(金) Tweet シェア 重度化対応加算の経過措置延長、9月末までに結論 厚労省通知 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正等について(3/28付 通知)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老健局 計画課 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は3月28日に、都道府県の介護保険担当主管課等宛てに、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部改正」が公布され、平成20年4月1日より適用するとの通知を出した。 これは、重度化対応加算等の経過措置の延長について、社会保障審議会が舛添厚労相から諮問を受け、検討を重ねた結果、答申を踏まえている(参照)。 通知によると、経過措置の延長にあたっては、介護老人福祉施設等にお... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする