介護サービス情報の公表にともない、調査員養成研修を見直し

介護保険法施行規則第百四十条の四十一第二項の厚生労働大臣が定める基準の一部改正について(2/22)《厚労省》

発信元:
厚生労働省
振興課
老健局
カテゴリ:
介護保険

 厚生労働省は2月22日に介護サービス情報の公表にともなって調査事務を行う調査員を養成するための研修について、意見募集を開始した。
 介護サービスの調査員養成研修は、すでに修了した介護サービスと関連するものについては、すべての課程を修了したものとみなすことができるとしている(参照)。

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