厚生労働省は2月22日に、一定の療養環境を満たしていない指定介護療養型医療施設に対して経過的に認めてきた、療養環境減算の適用について一部改正案を提示し、意見募集を開始した(参照)。
療養環境減算については、これまで「病院療養病床療養環境減算」のIとIIが設けられていたが、平成20年4月1日以降は、廊下幅が基準を満たさない施設についてのみ、今後も介護報酬の対象とする措置が検討されている(参照)。
厚生労働省は2月22日に、一定の療養環境を満たしていない指定介護療養型医療施設に対して経過的に認めてきた、療養環境減算の適用について一部改正案を提示し、意見募集を開始した(参照)。
療養環境減算については、これまで「病院療養病床療養環境減算」のIとIIが設けられていたが、平成20年4月1日以降は、廊下幅が基準を満たさない施設についてのみ、今後も介護報酬の対象とする措置が検討されている(参照)。