2007年12月20日(木) Tweet シェア 「生活援助」の可否、同居家族がいても状況に応じて判断を 事務連絡 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについて(12/20付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 振興課 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省はこのほど都道府県の介護保険主管課に対し、訪問介護サービス等の利用者に対する「生活援助」の実施について、柔軟な対応を求めるよう連絡した。 「生活援助」は、利用者が「一人暮らしである場合」と「同居家族等がいても疾病や障害があって家事を行うことが困難な場合」などやむをえない事情がある場合に実施されることとなっている。しかし、一部の市町村では、個別の状況を踏まえずに同居家族がいることを判断... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする