ケタミンの麻薬加算等の算定を事務連絡  厚労省

ケタミンの調剤等に係る麻薬加算等の算定について(12/28付 事務連絡)《厚労省》

厚生労働省が12月28日付けで地方社会保険事務局等宛てに出した、ケタミンの麻薬加算の算定に関する事務連絡。この事務連絡は、平成19年1月1日から「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」の一部改正が施行されたことを受けて出されたもの。ケタミンが新たに麻薬に指定されたことに伴い、その算定方法を示している。事務連絡によると、「ケタミンの調剤・処方等を行った場合は、診療報酬の算定...

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