2006年09月19日(火) Tweet シェア 小規模多機能型居宅介護事業所の開設時の従業員数を緩和 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」の一部改正について(9/19付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老健局 計画課 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省が9月19日付けで都道府県の介護保険担当者宛てに出した「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」の一部改正に関する事務連絡。これは、指定小規模多機能型居宅介護事業所の開設時の従業員数について緩和が行われるにあたり出されたもの。通いサービスを行うためには、原則サービス利用定員の90%の従業員数を基に算定すべきであるが、当面、新設から6ヶ月間は利用定員の... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする