2006年07月19日(水) Tweet シェア 介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託に係る経過措置期間の延長等について(7/19付 事務連絡)《厚労省》 介護予防支援業務の指定居宅介護支援事業所への委託に係る経過措置期間の延長等について(7/19付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 振興課 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省が7月19日付けで都道府県の介護保険担当課宛てに出した事務連絡。この事務連絡は、指定居宅介護支援事業者に対する介護予防支援業務の委託件数の上限に関する経過措置の延長等についてまとめられている。事務連絡では、(1)既存事業者に対する経過措置期間の延長(2)離島等のへき地に対する特例措置(3)要支援者の見込み数及び必要な人員確保の計画の内容及び策定方法―等について示されている。平成18年度介... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする