2006年06月06日(火) Tweet シェア 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第32号)に係る文言の修正について(6/5付 事務連絡)《厚労省》 介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第32号)に係る文言の修正について(6/5付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 振興課 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省が6月5日付で全国の都道府県介護保険担当者宛てに出した事務連絡。この事務連絡は、3月14日付けの官報に告示された省令を修正するもの。資料では、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成18年厚生労働省令第32号)に関する文言の修正について、4項目が一覧表で示されている。具体的には、介護支援専門員の登録の移転が可能となる事業者・施設に基準該当居宅介護支援事業者及び基準該当介護予防支援事... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする