2006年06月06日(火) Tweet シェア 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等に係る文言の修正について(5/31付 事務連絡)《厚労省》 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等に係る文言の修正について(5/31付 事務連絡)《厚労省》 発信元: 厚生労働省 老人保健課 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省が5月31日付で全国の都道府県介護保険担当者宛てに出した事務連絡。この事務連絡は、3月14日付けの官報等に告示された内容を修正するもの。資料では、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件等に関する文言の修正について、4項目が一覧表で示されている。具体的には、居宅療養管理指導費(II)及び介護予防居宅療養管理指導費(II)を算定する対象者について、「在宅時医学総... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする