[診療報酬] 長期収載品の選定療養「薬剤料包括」なら対象外 厚労省

長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その4)(3/14付 事務連絡)《厚生労働省》

 特許切れの先発医薬品(長期収載品)を希望する患者に選定療養費(特別の料金)の支払いを求める制度について、厚生労働省は14日付の事務連絡で、小児科外来診療料など薬剤料が包括される診療報酬を算定し、院内処方を行った場合は支払いの対象外とする取り扱いを示した(参照)。
 薬剤料が包括される診療報酬として、在宅時医学総合管理料や在宅がん医療総合診療料も挙げている。厚労省はまた、「特別の料金」は先発薬の価格...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。