[介護] 入所者の施設内での療養、「新興感染症等施設療養費」の算定不可

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.12)(1/22付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザに介護施設などで感染した入所者が施設内で療養をしても「新興感染症等施設療養費」を算定できないとする解釈を示した(参照)。対象となる感染症がまだ指定されていないため。2024年度介護報酬改定に関する22日付のQ&Aで明らかにした。
 新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミックの発生時に、施設内で感染した高齢者に医療やケアを提供するこ...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。