[介護] 特定事業所加算、月の途中で転居しても算定可 厚労省

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.11)(11/11付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、訪問介護の「特定事業所加算」で中山間地域などに居住する利用者への対応実績を算定する際に、月の途中で利用者が中山間地域以外に転居した場合でもサービス提供の実績があれば、その月に算定できるという解釈を示した(参照)。
 特定事業所加算は、質の高い介護サービスを提供する事業所への評価。2024年度の介護報酬改定では、中山間地域などに居住する利用者への継続的なサービス提供が算定要件の1つとし...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。