2024年04月04日(木) Tweet シェア [介護] 改善以前の賃金「年440万円以上」の職員も対象 厚労省 介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)の送付について(4/4付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 老人保健課 老健局 カテゴリ: 2024年度改定 介護保険 介護職員の賃上げにつなげるため6月に新設される「介護職員等処遇改善加算」について、厚生労働省は新加算などによる賃金改善以前の賃金が年440万円以上の職員も新加算による賃金改善の対象に含めることができるとの解釈を都道府県などに示した。現行の介護職員等特定処遇改善加算に係る取り扱いと異なるとしている(参照)。 また、介護事業所・施設が算定した介護職員等処遇改善加算を委託費の上乗せに充てることで、外部... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする