2024年03月15日(金) Tweet シェア [介護] 賃金改善額が加算額未満の場合は返還 介護職処遇改善の新加算 「介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第1版)」の送付について(3/15付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 老人保健課 老健局 カテゴリ: 2024年度改定 介護保険 「介護職員等処遇改善加算」が6月に新設されるのに先立ち、厚生労働省は介護施設や事業所からの実績報告で職員の賃金改善額が加算額を下回った場合は返還の対象となるとの見解を都道府県などに示した。算定要件を満たさないことが理由だが、不足する部分の賃金改善を賞与などの一時金として追加的に職員などへ配分することで返還を求めないこととしても差し支えないとしている(参照)。 新たな加算は各事業所での介護職員への... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする