2024年02月21日(水) Tweet シェア [医薬品] 他社製品との比較情報提供は規定に「抵触しない」が、条件付き 医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドラインに関するQ&Aについて(その4)(2/21付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 医薬局 厚生労働省 監視指導・麻薬対策課 カテゴリ: 医療制度改革 医薬品・医療機器 厚生労働省は21日、医療用医薬品の販売情報提供活動のガイドラインに関するQ&A(その4)をまとめた。医師や薬剤師からの求めに応じて、医薬品製造販売業者などが自社製品と他社製品との比較情報を提供する行為自体はガイドラインの規定に「抵触しない」と明示。ただし、情報提供に当たっては科学的・客観的な根拠に基づく正確なものとするなど4つの条件を全て満たすことが前提だと指摘している(参照)。 比較情報の提供... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする