2023年12月07日(木) Tweet シェア [介護] 介護事業者の財務状況報告、初回は24年度内で可 社保審部会 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 総務課 老健局 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は7日、財務諸表など経営情報の毎年の報告を介護サービス事業者に義務付けてデータベースを整備する新たな制度の具体的なルールについて、社会保障審議会・介護保険部会で明らかにした。事業者が都道府県に報告する期限は毎会計年度の終了後3カ月以内とするが、初回に限り2024年度内に提出すれば「可」としている(参照)。 24年4月1日に施行する新制度では、介護サービス事業者に経営情報の報告を求めてそ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする