[介護] 介護事業者の財務状況報告、初回は24年度内で可 社保審部会

社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》

発信元:
厚生労働省
総務課
老健局
カテゴリ:
介護保険
 厚生労働省は7日、財務諸表など経営情報の毎年の報告を介護サービス事業者に義務付けてデータベースを整備する新たな制度の具体的なルールについて、社会保障審議会・介護保険部会で明らかにした。事業者が都道府県に報告する期限は毎会計年度の終了後3カ月以内とするが、初回に限り2024年度内に提出すれば「可」としている(参照)。
 24年4月1日に施行する新制度では、介護サービス事業者に経営情報の報告を求めてそ...

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