[介護] 介護保険料の所得算定特例、24年度以降は継続せず 厚労省事務連絡

令和6年度以後における介護保険法施行令附則第23条の適用について(10/6付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、介護保険料の所得段階を算定する際に適用している特例措置を2024年度以降は継続しないことを都道府県などに伝えた(参照)。老健局介護保険計画課が6日付の事務連絡で周知した。
 事務連絡によると、第8期(21年度分から23年度分まで)では、介護保険料の所得段階の算定に当たり、18年度に行われた税制改正に伴う不利益などが生じないよう、改正前の所得(20年度の調査で把握した19年度分の所得)...

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