[診療報酬] 育児・介護休業は看護職員等に含めず 看護職員処遇改善評価料

看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》

 看護職員の賃金を引き上げるため、看護職員処遇改善評価料が10月に新設されるのに先立ち、厚生労働省は、この加算の取り扱いに関する事務連絡を27日付で出した。全部で165通り設定する評価料のうち、どれを届け出るかを判断する際の根拠となる「看護職員等の数」に、育児・介護休業法に基づき休業を取得中の職員は含めないなどとする内容(参照)。
 看護職員処遇改善評価料は、▽救急医療管理加算を届け出ていて救急搬送...

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