[診療報酬] 診療報酬による看護職員の処遇改善を官報告示 厚労省

令和4年度診療報酬改定の概要-看護における処遇改善、看護職員処遇改善評価料の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/5付 事務連絡)《厚生労働省》ほか

 厚生労働省は5日、診療報酬による看護職員の処遇改善を官報告示し、関連通知や事務連絡を地方厚生局などに出した。看護職員の賃金を引き上げるため、「看護職員処遇改善評価料」を10月に新設し、医療機関の「看護職員等の数」と「延べ入院患者数」に応じて入院基本料への上乗せを認める(参照)。この評価料の算定を10月から始めるためには、医療機関は同月20日までに地方厚生局に施設基準を届け出る必要がある(参照)。

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