[介護] まん延防止等重点措置の実施区域の通所サービスで事務連絡 厚労省

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)(2/9付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は9日、まん延防止等重点措置等の措置を実施する区域の通所系サービス事業所を対象に、介護報酬の臨時的な取り扱いを認める事務連絡を都道府県などに出した。対象期間は2月(サービス提供月)から、まん延防止等重点措置等の実施期間の最終日が含まれるサービス提供月まで(参照)。
 まん延防止等重点措置等の措置を実施すべきとされた区域については、感染防止対策をさらに徹底しながら必要なサービスを継続すると...

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