2014年02月12日(水) Tweet シェア [材料価格] 新材料価格ルール、画期性の高い材料は2改定経るまで単独区分 特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準について(2/12付 通知)《厚生労働省》 発信元: 保険局 医療課 厚生労働省 カテゴリ: 医薬品・医療機器 改定答申 診療報酬 厚生労働省は2月12日に、「特定保険医療材料の保険償還価格算定の基準」について通知を発出した。 これは同日の「平成26年度診療報酬改定」に関する中医協答申を受け、材料価格算定ルールを見直すもの(参照)。 通知には特定保険医療材料価格を算定する際のルールがすべて規定されているが、ここでは主な見直し項目を振り返ろう。 【新規機能区分】 ●外国価格調整について、新たに「3倍ルール」(外国における医療... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする