[介護] 介護の人員基準、臨時的な取り扱いは適用日以前も可 厚労省

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第25報)(7/19付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省老健局高齢者支援課などは19日、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」第25報の事務連絡を各都道府県などに出した(参照)。
 人員基準等の臨時的な取り扱いについてはこれまで、▽老健等の医師(第21報、5月6日付)▽事業所等の看護職員(第22報、5月20日付)-が自治体の依頼を受けて新型コロナワクチン接種に協力する場合、当該時間中の連絡体制...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。