2021年06月09日(水) Tweet シェア [介護] LIFEへの情報提出、利用者死亡時は把握できた項目のみで可 厚労省 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)(令和3年6月9日)」の送付について(6/9付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 老人保健課 老健局 認知症施策・地域介護推進課 高齢者支援課 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省老健局老人保健課などは9日、2021年度介護報酬改定のQ&A(Vol.10)を各都道府県などに出した(参照)。「科学的介護推進体制加算」の算定要件となるLIFEへの情報提出について、入院等で「30日以上」サービスの利用がなかった場合は、サービス利用終了時の情報提出が必要(参照)。その後、サービス再開の場合は、利用開始時の情報提出が必要だとしている。 Q&Aでは、サービス利用開始時にLI... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする