2021年04月26日(月) Tweet シェア [介護] 入浴介助加算(II)の算定は通所介護等事業所の浴室も可 厚労省 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和3年4月26日)」の送付について(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 老人保健課 老健局 認知症施策・地域介護推進課 高齢者支援課 カテゴリ: 介護保険 厚生労働省は26日、介護報酬改定のQ&A第8弾について各都道府県に事務連絡を出した(参照)。2021年度改定で新設された入浴介助加算(II)について、6つの問いに答えている。 21年度改定では、通所介護等の入浴介助加算50単位/日が、加算(I)40単位/日へ改定され、入浴介助加算(II)55単位/日(通所リハビリテーションは60単位)が新たに設けられた。この入浴介助加算(II)は、医師等が居宅を... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする