[介護] 入浴介助加算(II)の算定は通所介護等事業所の浴室も可 厚労省

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)(令和3年4月26日)」の送付について(4/26付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は26日、介護報酬改定のQ&A第8弾について各都道府県に事務連絡を出した(参照)。2021年度改定で新設された入浴介助加算(II)について、6つの問いに答えている。
 21年度改定では、通所介護等の入浴介助加算50単位/日が、加算(I)40単位/日へ改定され、入浴介助加算(II)55単位/日(通所リハビリテーションは60単位)が新たに設けられた。この入浴介助加算(II)は、医師等が居宅を...

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