[介護] 21年度介護報酬改定、要支援者へのリハビリ縮小

社会保障審議会介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》

 介護報酬による評価の配分を「適正化・重点化」する観点から、4月の改定では要支援者に対するリハビリテーションの評価が複数のサービスで見直される。訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士または言語聴覚士によるサービス提供では、基本報酬の引き下げに加え、要支援者に1日3回以上サービスを提供する場合の減算幅が50%に拡大される。18日の社会保障審議会・介護給付費分科会で示され、了承された(参照)。
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