[介護] 記録滅失・棄損の場合は介護報酬の概算請求可能に 7月豪雨で厚労省

令和2年7月3日からの大雨による災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》

 3日からの大雨による災害を受け、厚生労働省は6日、介護事業所がサービス提供記録などを滅失・棄損した場合について、介護報酬(介護予防・日常生活支援総合事業の第1号事業支給費を含む)の概算請求を認める事務連絡を出した。都道府県に対して市町村や介護事業所への周知を求めている(参照)。
 事務連絡では、3日からの大雨によってサービス提供記録などを滅失・棄損した介護サービス事業所について、6月サービス提供分...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。