[介護] 通所サービス、提供時間満たない場合も報酬算定可能に 厚労省

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)(4/15付 事務連絡)《厚生労働省》ほか

 厚生労働省は15日、通所介護事業所などの人員基準の臨時的な緩和に関する取扱い(第9報)について、都道府県、指定都市、中核市へ事務連絡を出した。新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、サービス提供時間を短縮した結果、最も短い時間の報酬区分に満たなくとも、「利用者の生活環境・他の介護サービスの提供状況を踏まえて最低限必要なサービス提供を行った上」であれば、最も短い時間の報酬区分の算定を可能とする...

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