2020年01月24日(金) Tweet シェア [介護] 管理者の主任ケアマネ要件、経過措置の延長で答申 社保審 社会保障審議会介護給付費分科会(第175回 1/24)《厚生労働省》 発信元: 厚生労働省 老人保健課 老健局 カテゴリ: 介護保険 社会保障審議会・介護給付費分科会は24日、居宅介護支援事業所の管理者要件について定めた厚生労働省令の一部改正について了承した(参照)。主任ケアマネジャーであることを必須とする要件について、2021年3月31日時点で主任ケアマネでない者を管理者として継続して配置する場合に、適用を猶予する経過措置を26年度末まで延長する(参照)。経過措置期間中に管理者の研修を修了できない事業所を救済するための対応だ... こちらは会員記事です。(有料) MC+の会員になる ログインする