[診療報酬] 維持期・生活期リハの経過措置終了に伴う対応を通知 厚労省

要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について(3/8付 通知)《厚生労働省》

 2019年3月末で経過措置が終了する、要介護・要支援認定を受けた患者(要介護被保険者)に対する維持期・生活期の【疾患別リハビリテーション料】について、厚生労働省は3月8日付で、関係する医療機関や居宅介護支援事業所で必要な対応を整理した通知を地方厚生局などに送付した。4月1日以降、これら患者は介護保険の通所または訪問リハビリテーションに移行するが、同省は今回の通知の中で、医療機関を対象に介護保険へ...

こちらは会員記事です。(有料)

MC+の会員になる ログインする

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、資料、研修などをパッケージした総合メディアです。