[介護] 医療機関併設の介護医療院の夜勤職員数で事務連絡 厚労省

保険医療機関と併設する介護医療院における夜勤職員の員数の算定について(9/28付 事務連絡)《厚生労働省》

 厚生労働省は、医療機関に併設された介護医療院の夜勤職員数の算定について、9月28日付けで都道府県などに事務連絡した。医療機関の病床を一部転換して介護医療院を開設した場合、通常は医療機関、介護医療院それぞれで夜勤職員数の要件を満たさねばならないが、転換後の病床と入所定員の合計数が転換前の病床数以下などの要件を全て満たしていれば、介護医療院の夜勤職員は「必要数が確保されている」とみなす扱いとする(参...

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